サロンビジネスパートナー規約
ウェルビーラボラトリー(以下「甲」)とビジネスパートナー(以下「乙」)とは、ウェル美ーラボのスクール事業に関して以下の規約に同意するものとします。
第1条(営業および営業の場所)
1 乙は、本規約に定める条件に従い、標章の使用ができるものとする。
2 乙は、甲が提供する教材およびカリキュラムによって開講される以下の講座(以下「本件講座」)のうち少なくとも1講座以上を通年で開講または代理販売(以下「本件事業」)を営むものとする。
■「基礎から学べる漢方薬膳」講座
■「基礎から学べるリフレクソロジー」講座
■「基礎から学べる経絡とツボ」講座
■「基礎から学べる東洋占星学」講座
第2条(条件の具備)
1 乙は、本規約の定めならびに甲から随時なされる指示に従い、本件事業の運営を乙自らの費用でなすものとする。
2 乙は、本件事業を別途甲より提供される教材、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー等に基づき運営するものとする。
3 乙は、本件事業を通年で維持継続するための場所の確保ならびに備品の整備は、乙自らの費用で行うものとする。
第3条(テリトリー)
既存教室所在地から半径1 km以内の地域は、当教室の独占的なテリトリーとし、甲は当該テリトリーにおいて「ウェル美ーラボ」の新規加盟教室募集ならびに直営教室の出店をしてはならない。但、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではない。
第4条(著作物、ノウハウ、指導援助の提供)
1 乙は、甲が保有する本件事業に関する著作物ならびにカリキュラム等のノウハウの開示を受け、これを使用することができる。
2 乙が教室を開校する場合、甲は開校に先立ち、本件講座に関する著作物ならびにカリキュラム等のノウハウを提供し、教室の運営に必要な研修を実施するとともに、情報および指導援助を随時提供するものとする。
3 甲はまた、本契約の期間中、乙に対し以下の指導援助業務を提供するものとする。
(1) 教材、指導方法、カリキュラムに対する乙から質疑に対する回答
(2) 広告宣伝活動に必要なデータの提供、ならびに経理、会計に関する指導援助
(3) その他本事業の運営に関する指導援助
4 本条に基づき甲から提供される本件事業に関する著作物ならびにカリキュラム等のノウハウの知的所有権はすべて甲に帰属し、乙はそれを甲の指導に従って本件事業の運営にのみ使用するものとし、従業員にもこれを遵守させるものとする。
5 乙は、本条に基づき甲から提供される本件事業に関する著作物を改ざん、複写、転用、援用、第三者への漏洩をしてはならない。また乙は、本契約中はもとより本契約解約後も、本条に基づき甲から提供された本件事業に関する著作物ならびにカリキュラム等のノウハウを本件教室の運営以外に使用してはならない。
6 乙に本条に対する違反があった場合、乙は甲に対して、契約締結日または登録日を起算日とし違反が発覚した日までの日数に1,000円を乗じた金額を違約金として支払うものとする。
第5条(研修・訓練)
1 乙は、本件事業の的確な運営を実現するために、甲の実施する研修、訓練を受け、甲の定める基準を満たさなければならない。
2 乙は、甲が定期的に実施する研修、ならびに本件事業に関して随時開催される説明会、研修会に任意に参加できるものとし、必要に応じて従業員等もこれに参加させることができる。当参加にかかる経費は、原作乙の負担とする。
第6条(標章の使用許諾)
1 甲は、乙に対し、本件事業の運営に必要なロゴマーク等の標章を使用することを許諾する。
2 乙は、甲より使用許諾を受けた標章を本件事業の営業にのみ使用するものとし、他の目的にこれを一切使用してはならない。
3 乙は、次の事項のいずれも行わないことを約束する。
(1) 標章と同一または類似の語を、自らの名義で商標、サービスマークとして出願登録すること
(2) 標章の使用権を第三者に再許諾ないし譲渡すること
(3) 標章に関して甲の有する権利の有効性を問題にして争うこと
4 本件講座の講師資格を有する乙の社員は、当該講座の講師資格保有者であることを任意の第三者に開示できる。
第7条(標章の使用に関する保護・免責)
1 本規約に基づく標章の使用に対して、乙が第三者からクレームを受けたとき、または第三者が不正に標章と同一または類似の商標、サービスマークあるいは営業表示等を使用していること、あるいはそのおそれがあることを知ったときは、乙はすみやかに甲に報告するものとし、甲と善後策を協議のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。
2 第三者からのクレームが、乙の本規約に基づかない標章の使用に起因する場合は、当該クレームの排除は乙の責任でなすものとし、甲が損害を被った場合はこれを賠償しなければならない。
第8条(競業避止規定)
乙が教室を営む場合、乙または乙の関係者は、契約の有効期間中ならびに契約終了後5年間は、「ウェル美ーラボ」と競合する第三者の事業の経営、出資、従事等してはならない。
第9条(教材、講師の供給)
乙が教室を営む場合、以下のことを遵守するものとする
1 乙は、乙が開講する本件講座の受講生にとって必要な教材一式を予め定められた価格で甲より都度仕入れるものとする。甲は、乙の本件教室の営業に支障をきたすことのないよう常に十分な数量の教材の在庫を保有するものとする。
2 乙は、甲から提供された教材一式を本件講座の受講申込生にのみ販売するものとする。
3 受講生への教材一式の送付は原則甲が行い、送付費用は甲が負担する。乙は本件講座の開講日の原則1週間までに受講生の氏名および住所等を甲に伝え、甲は受講生に不便がかからないよう教材一式を確実に届ける責任を負うものとする。
4 乙は、本件講座の開催にあたり、甲に対して当該講座の講師資格を持つ人材の出張またはオンライン授業の開講を依頼することができる。乙は、当依頼を当該講座の開講初日から起算し60日以上前に行うものとし、甲は、乙の本件教室の営業に支障が生じないよう、善処に努めなければならない。
5 乙の依頼に基づき出張またはオンライン授業の開講を担う講師(以下「担当講師」という)に対して、乙は、受講生から集金した所定の授業料(受講料から教材費を差し引いた額)の50%を、甲または担当講師に支払うものとする。
第10条(販売促進と広告宣伝)
甲は、標章ならびに標章を付した商品、およびその取扱店のイメージ、認知度の高揚を目的として、継続的に広告宣伝、販売促進(以下「広告宣伝活動」という。)を実施するものとする。
第11条(業務の運営、営業日・営業時間)
乙は、「ウェル美ーラボ」のシステムに基づく業務運営に責任を負い、関係諸法規を遵守し、本契約に付帯する細則、規定等に従うものとする。なお、本件事業の営業日、営業時間は別途甲乙間で協議のうえ決定する。
第12条(営業上の事故、クレーム処理、顧客情報)
1 乙は、本件教室の営業に関し、第三者との事故または争い、あるいは顧客からのクレームが生じ、その営業に支障をきたし、また生じるおそれのあるときは、すみやかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、責任をもって解決にあたるものとする。
2 乙が甲より供給された著作物の欠陥あるいは品質上の問題により事故が発生した場合、乙は速やかに必要な措置をとるとともに、甲に当該事故につき書面で報告するものとする。乙はまた、甲からの具体的な指示があった場合はこれに従うものとする。
3 甲及び乙は、本件教室の営業に付随して知りえた顧客情報について、甲乙で共有および厳正に管理するものとし、本件事業の営業、広告宣伝活動以外に利用してはならない。
第13条(秘密保持義務)
乙および乙の従業員は、本規約ならびに付帯細則、各種規定、各種著作物およびノウハウに含有される情報等、甲の指導内容およびウェル美ーラボの運営に関する計画、実施、その他本契約に関連して知り得た事項を一切第三者に開示ならびに譲渡、漏洩等してはならない。本条に定める守秘義務は、契約期間、登録期間終了後も乙を拘束するものとする。
第14条(立入調査)
1 甲が必要と認めた場合、甲は乙に対し事前に書面で通知することにより、以下の事項について乙または乙の事業所に立ち入って調査をすることができる。かかる場合、乙は甲の調査に誠意をもって協力する。
(1) 教材等の販売方法、販売価格、使用状況
(2) カリキュラムおよび各種規定の遵守状況
(3) 従業員の接客態度、規律等
(4) その他甲が必要とする事項
2 調査の結果、甲の指摘した事項については、乙は速やかに改善をなし、その措置につき甲に報告しなければならない。
第15条(契約期間)
1 乙が教室を営む場合、甲乙は別途契約書にて契約期間を定めるものとする。
2 乙が販売代行のみを行う場合、2年間にわたり1人の受講申込者もなかった時点で、登録は自動消滅するものとする。
第16条(契約の解除)
1 乙が次の事項のいずれかに該当するときは、甲は催告を要せずただちに契約、登録を解除することができる。
(1) 本契約あるいは付帯細則、規定等に基づく義務に違反し、甲の催告後も改善されないとき
(2) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
2 前項の規定に関わらず、甲乙いずれかにやむをえない特段の事情があるときは、相手方に対し、その旨を記載した書面の送付をもって解除することができるものとする。なお、本条に基づく契約、登録の解除は損害賠償の請求を妨げない。
第17条(暴排条項)
甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 役員等が反社会的勢力と金銭の授受や便益の供与を行うなどの親密な交際や密接な関係がないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
ア 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
イ 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ウ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
エ その他本号アからウに準ずる行為
第18条(契約終了後の措置)
契約、登録が理由の如何を問わず終了した場合、甲ならびに乙は各号の定めに従って処理するものとする。
(1) 乙は、甲より貸与された一切の著作物、備品等を直ちに甲に返還する。返還にかかる経費はすべて乙の負担とする。
(2) 乙は、標章の使用をただちに停止し、標章あるいは「ウェル美ーラボ」の名称の表示物をすみやかに撤収し、甲に返還するか廃棄するものとする。撤収にかかる経費はすべて乙の負担とする。
(3) 乙は甲に対し負担する一切の債務につき期限の利益を喪失する。
(4) 乙の社員である講師資格保有者は、当有資格者であることを第三者に開示してはならない。
第19条(契約上の権利譲渡、当事者の独立性)
1 乙は、契約または登録に基づく権利または地位を、第三者に対し譲渡もしくは担保として提供してはならない。
2 甲ならびに乙は独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
第20条(裁判管轄)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義が生じたときは、両者協議し誠意をもって円満解決に努めるものとする。万が一、円満解決されない場合の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
2021年6月15日改定